【作業環境測定】個人サンプリング法とは?概要や対象作業場について
令和2年(2020年)1月に、作業環境測定の改正が告示され、個人サンプラーによる「個人サンプリング法」という新しい測定方法が追加されることになりました。
※参照:厚生労働省「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年厚生労働省告示第18号)」
個人サンプリング法の正式導入は令和3年(2021年)4月からで最初は一部の先行導入物質・作業のみですが、今後測定対象物質・作業は増えることが考えられます。
そこで今回は、個人サンプリング法とはどういった測定か、どんな物質・作業が対象になるのかまた、必要な対応についてご紹介したいと思います!
個人サンプリング法について
個人サンプリング法は、サンプラーという試料採取機器を、作業を行っている労働者の身体に装着して、空気中の有害物を採取し分析する方法です。
サンプラー
特徴
この方法の一番の特徴は、作業環境の空気中への有害物の発散の変動が大きい場合や作業者の移動が大きい場合にも正確に測定することが可能なことです。
さらに、全作業時間を通して測定、評価することも可能で、作業場所の有害物の分布の実態を把握しやすいと考えられています。
従来の方法との比較
また、事業場で行う作業環境測定のサンプリング方法を従来の方法にするか、個人サンプリング法にするかの選択は事業者が行うこととされています。
対象となる作業
令和3年4月から個人サンプリング法による測定を選択できるのは、
- 管理濃度が低い特定化学物質または鉛等(※下記表参照)を製造しまたは取り扱う作業
- 有機溶剤及び特別有機溶剤の取り扱い作業のうち塗装作業等有機溶剤などの発散源の場所
の2つになります。
管理濃度が低い特定化学物質表
※この表の管理濃度の値は25℃、1気圧の空気中における濃度を示す
※2「鉛化合物」は厚生労働大臣が定める鉛化合物に限られる
導入に際して事業場として必要なこと
1.個人サンプリング法の選択可否の判断
作業環境測定を個人サンプリング法で行うか、従来の方法で行うのかの選択は事業者の任意によることとされています。
選択をする際には、当社へのご相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。
2.測定を実施する際について
個人サンプリング法では、作業者にサンプラーを装着するので、作業者への事前説明やサンプラーの取り外しや回収について打ち合わせを行う必要となります。
実施を検討される方は、実施希望日より余裕をもってご相談ください。
最後に
今回のブログでは個人サンプリング法とはどういった測定か、どんな物質・作業が対象になるのかご紹介しました!
令和3年4月から個人サンプリングによる測定を選択できるようになりますので、個人サンプリング法についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合せください!