【作業環境測定】はんだ付け作業の管理として必要なこととは
はんだ付け作業は、電気製品などを作成する際に必要な作業です。
その際に使用するはんだには、鉛が含まれていることがあります。
はんだ付け作業を行う事業場ではどのような管理が必要になるのでしょうか?
そこで今回は、はんだ付け作業の管理について必要なことについてご紹介したいと思います。
鉛作業主任者について
鉛作業主任者とは、労働衛生法により定められている国家資格のひとつで、鉛中毒予防規則により、鉛作業を行う事業者は、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならないとされています。
鉛業務の一覧
参照:e-GOV「労働安全衛生法施行令 別表第四 鉛業務」
上記の表は労働安全衛生法施行令で示されている鉛業務の一覧になります。
この内、作業主任者が必要な鉛業務は1〜10までのものになり、はんだ付け作業は含まれておりません。
なので、鉛業務として馴染みがあるはんだ付け作業は意外にも作業主任者は必要ないことになります。
作業環境測定について
鉛が作業場中にどれくらい飛散しているか測定し、管理濃度と比較して評価をを行う作業環境測定は、前出の表の1〜8、10、16の業務について測定義務があります。
なので、作業環境測定についても法的には必要ないということになります。
しかし、測定機関としては作業場を安全な状態に保つためにも、一度測定することをお勧めします。
特殊健康診断について
鉛作業従事者については特殊健康診断を受けることとされており、対象作業は前出の表のすべての業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)となっています。
なので、はんだ付け作業従事者も特殊健康診断の対象となります。
最後に
今回のブログでは、はんだ付け作業の管理についてご紹介しました。
当社では、鉛作業を行う際に必要となる作業環境測定を行っております。
作業環境測定についてご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。