【溶剤系塗料を使用している事業者必見】労働安全衛生法について
溶剤系塗料を使用している事業者の方ならば、労働安全衛生法という法律を耳にしたことがあるかと思います。
労働安全衛生法は、作業者の安全を守る大切なものです。
また事業者が違反していることに気づいていないと罰則を受ける可能性があります。
そこで今回のブログでは、労働安全衛生法についてご紹介していきたいと思います。
労働安全衛生法について
労働安全衛生法とは「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
労働安全衛生法の中には、塗装業務を行う事業者に対して、定められている規則などが複数あります。
例
- 有機則(有機溶剤中毒予防規則)
- 特化則(特定化学物質障害予防規則)
- 局所排気設備の設置
- 健康診断の実施
- 作業環境測定の実施
塗装業務は作業者の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有機溶剤を使うことが多い職場です。
そのため、労働安全衛生法の中でも、上記の例のように決まりごとが多くあります。
労働安全衛生法は、作業者の安全と健康を確保するための法律です。
違反すると作業者に悪影響を及ぼす可能性があり、事業者は罰則を受ける可能性もあります。
罰則が課せられるケース
- 作業環境測定などの、決められたことを実施していない
- 作業者を悪環境と知りながら働かせている
例として、有機溶剤の濃度などの作業環境測定を行うべき作業場で、測定を怠った場合、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる可能性がありますのでご注意ください。
最後に
今回のブログでは、労働安全衛生法についてご紹介しました。
当社では、労働安全衛生法に対応した職場であるか判断する作業環境測定をしています。
ご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。