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アスベスト
2021.12.14(火)

【石綿障害予防規則改正】石綿対策が強化されます!

石綿対策 改正

石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、2020年(令和2年)7月に石綿障害予防規則(石綿則)が改正されています。

参考:厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト

そこで今回は、石綿障害予防規則の改正内容についてご紹介したいと思います。

石綿障害予防規則の改正内容について

1.工事前に石綿(アスベスト)含有の有無を調べる事前調査について

2021年(令和3年)4月より、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務づけられています。

また2023年(令和5年)10月からは、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習(建築物石綿含有建材調査者講習等)を修了した者等が行うことが義務づけられます。

2.工事開始前の労働基準監督署への届出について

2021年(令和3年)4月からは、吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は、14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

また、2022年(令和4年)4月からは、一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。

3.吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について

2021年(令和3年)4月より、除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことの確認が義務づけらています。

4.石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事について

2020年(令和2年)10月より、石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられています。

それだけでなく、石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、切断・破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。

また、2021年(令和3年)4月より、石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられています。

5.写真等による作業の実施状況の記録について

2021年(令和3年)4月より、石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられています。

全体のスケジュール

施行スケジュール

参考:厚生労働省「石綿対策は”みなさま”に関わる問題です

大気汚染防止法においても、令和3年4月に法改正がされてアスベストに対する規制が強化されています。

※アスベスト規制強化についてはこちらのブログを参考にしてください

同じような規制でも少し規制内容に違いがあるので、注意が必要です。

最後に

今回のブログでは、厚生労働省より告示された石綿障害予防規則の改正内容についてご紹介しました。

当社では、石綿(アスベスト)調査を承っております。

石綿の改正についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

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