【令和4年4月から】建築物における一酸化炭素濃度の基準等が変わります
令和3年12月24日付けで建築物環境衛生法の政省令が改正されました。
参考:厚生労働省「建築物環境衛生管理基準等の見直しについて」
そこで今回は、改正により何が変わったのかご紹介したいと思います!
改正内容について
1.建築物環境衛生管理基準の見直し
室内の一酸化炭素の基準はこれまで10ppmでしたが、改正により6ppmになります。
また外気の一酸化炭素濃度が高い場合は、例外規定として20ppm以下で良いとされていましたが近年、外気の一酸化炭素汚染が改善されたことからこの規定がなくなり、一律に6ppmとなります。
室内で燃焼器具を使用される場合は、容易に超える基準になるので適切な換気が必要となります。
また喫煙室からのたばこの煙の漏れや、外気の取り入れ箇所が駐車場になっている場合なども注意が必要です。
また、室温がこれまでの17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に変更されます。
1℃の違いですが寒がりの人にはうれしいかもしれませんね。
これらの改正は国際機関における室内空気質のガイドライン等に合わせたものとなります。
2.建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する見直し
特定建築物ごとに選任が必要とされている「建築物環境衛生管理技術者」を一定の条件のもとに兼任が可能になります。
これらの改正は令和4年4月1日からの施行となりますので、今のうちにご準備ください!
最後に
今回のブログでは、建築物環境衛生法の改正内容についてご紹介しました。
当社では空気環境の測定なども行っておりますので、ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!