【石綿調査】アスベスト事前調査はどうやるの?
アスベストは熱、摩擦、酸やアルカリに強く丈夫で変化しにくいという特性を持っているため、様々な建築物等に広く使用されてきました。
しかし毒性があることが発覚し、現在では使用が禁止されています。
そこで今回は、建物を解体する際、必要になるアスベストの事前調査の実際の様子についてご紹介したいと思います!
解体工事等を行っている事業者の方はぜひご確認ください。
こちらのブログについてはYoutubeにて動画バージョンも公開していますので、「【愛知県の解体工事事業者必見】実際のアスベスト調査の様子について」もぜひご参考ください。
アスベストの事前調査について
調査全体の流れは、以下表通りになります。
調査全体の流れ
アスベストの事前調査を行う前に、着工日の確認を行う必要があります。
2006年8月31日に、石綿を0.1%以上含有する全ての物の製造・輸入・譲渡・提供・新たな使用の禁止が始まりました。
設計図書等では、建設工事に着手した日や、建築材料の確認をします。
使用されている建築材料に石綿が使用されているかどうか、石綿含有建材データーベース等を使用し調査を行います。
目視による調査(現地調査)の様子について
目視による調査では、設計図書通りの建材が使用されているか設計図書に記載がない建材物がないかを確認します。
今回は、当社の建物を解体すると仮定して確認しやすい箇所の調査を行いました。
1.外壁 |
2.床 |
3.壁 |
4.屋根裏 |
このように使用されている建材を確認していき、必要に応じて採取します。
それぞれの、建材の採取やその分析、壁紙などの裏面にて型番の確認、販売メーカー等の証明確認を行い、アスベストの含有の有無を確認していきます。
調査結果を報告書として作成し、アスベストの事前調査は終了となります。
また、アスベストは、令和3年4月1日より石綿の解体・改修工事の事前調査の規制が強化され、令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として一定の条件を満たす工事に関しては石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署及び自治体に報告する制度が始まります。
報告時には、石綿の事前調査結果報告システム(電子申請)で行う形となります。
また、令和5年10月から石綿の事前調査に関しては以下表の資格を持った者が調査を実施することとされていますのでご注意ください。
最後に
今回のブログでは、建物を解体する際、必要になるアスベストの事前調査の実際の様子についてご紹介しました。
法改正により、石綿に関する規制が増加しています。
当社では、石綿含有建材調査者が複数在籍しており、アスベスト調査も行っております。
調査・申請に関してご相談などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。