【悪臭分析】包装用フィルム印刷業務は悪臭防止法に該当する?
当社は、さまざまな業種の方から作業環境測定のご依頼をいただいています。
その中でも、印刷工場や塗装工場など有機溶剤を使用する事業所様から次のようなお問い合わせをいただきます。
- 環境ISOの観点から改めて見直す環境に関する規制
- 局所排気装置の排気ガスに関する規制
今回は、ある事業所様から、排出ガスに関してご相談を受けた事例について、どのような規制が当てはまるのかご紹介したいと思います!
事業所の例
A社は愛知県内にありますので、規制対象法令は以下の3つになります。
- 大気汚染防止法
- 悪臭防止法
- 愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)
これから3回に分けてご説明していきます。
まず第1弾として今回は、A社が悪臭防止法に関係しているのかどうか確認していきましょう!
悪臭防止法
悪臭規制基準は排出形態別により3区分に分けられます。
- 敷地境界線の規制基準(1号基準)
- 気体排出口の規制基準(2号基準)
- 排出水の規制基準(3号基準)
A社からのご相談は排出ガスの規制についてでしたので、2号基準の規制に当たります。
- 規制対象事業場:特に指定なし
- 規制対象地域:愛知県は県内全域
愛知県内に事業場があるA社は悪臭防止法の対象になります。
規制対象物質は以下いずれかを市町村単位で選択して行います。
- 濃度規制:アンモニアをはじめとする特定悪臭物質22物質から政令で指定するもの(2号基準は13物質に適用)
- 臭気指数規制:においの程度を人間の嗅覚によって数値化したもの
A社が立地する市町村では臭気指数による規制が行われていました。
以上から、A社の排気ガスにおける悪臭防止法による測定は、4つある排気口それぞれについて臭気指数による測定を実施することになります。
2号基準の規制基準は排出口の高さ、排出口の開口部の面積などから計算によって導き出します。
計算方法については、公益社団法人におい・かおり環境協会のHPから計算ソフトをダウンロードして行います。
測定頻度については法的には特に定めがありませんので、担当者の方と相談の上、測定回数を決定します。
測定記録の保存期間についても特に定めはありませんのでISOの審査機関とも相談して決めるということになりました。
最後に
今回は、食品などの包装用フィルムに印刷を行っている事業所の場合、悪臭防止法に該当するのかご紹介しました。
次回は、A社が愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に関係しているのかどうかご紹介します。
当社では、各種法令に関した測定・分析を行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご依頼ください!