【石綿作業の安全管理】必要な作業主任者と計画書の重要性
石綿(アスベスト)を取り扱う作業は、その特性上、労働者の健康に影響を及ぼす可能性があります。そのため、石綿作業を行う際には、法令に基づいた安全管理と計画が求められます。
本記事では、石綿作業主任者の選任や特別教育の重要性、作業計画書の作成と掲示方法、さらに必要な健康診断や保護具の着用について詳しく解説します。
安全な作業環境を確保するために、これらのポイントをしっかりと理解し、実践していきましょう!
事業者が必要なこと
作業主任者の選任
石綿障害予防規則により、事業者は石綿を取り扱う作業に従事する労働者に対し、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、労働者の健康障害を予防する措置を担当させる必要があります。さらに、全ての作業者は石綿特別教育(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)を受講している必要があります。
作業計画書の掲示
作業計画書を掲示する必要はありませんが、事業者は事前調査の結果に基づき、石綿則第4条に従って石綿粉じん対策を含む作業計画を作成しなければなりません。この計画は関係者に周知し、計画に従って適切に作業を行う必要があります。
作業計画には以下の項目を含めることが求められます。
1.安全管理体制
- 石綿作業主任者等の選任を行い、適切な安全管理体制を確立すること。
2.作業の方法及び順序
- 石綿含有製品の除去方法を記載し、作業部位に応じた作業手順を明示すること。
3.粉じんの発散防止または抑制方法
- 除去する製品の種類や特徴に応じた湿潤化(散水、薬液散布等)を行い、湿潤化が困難な場合は代替措置を記載すること。
4.作業者への粉じんばく露防止方法
- 適切な性能を持つ呼吸用保護具や作業衣(保護衣)を着用させること。
5.石綿濃度の測定
- 必要に応じて測定を行うことが望ましい。
6.隔離および立入禁止措置
- 作業内容に応じて適切な措置を講じること。
7.解体廃棄物等の処理方法
- 廃棄物処理法等に基づき、適切な処分方法を記載すること。
8.周辺環境対策
- 作業場外部への石綿飛散防止措置を含むことが望ましい。
法文に基づく濃度低減措置と保護具の着用
石綿則により、作業に伴う石綿粉じんの発散を防止または抑制するために適切な措置を講じる必要があります。また、労働者に対しては、適切な性能を持つ保護具の着用を義務付けることが求められます。
事前調査結果報告書の電子申請
電子申請した場合でも、結果の表示と作業場で作業者が見られるように報告書を設置する必要があります。
石綿の健康診断
労働安全衛生法および石綿障害予防規則に基づき、事業者は石綿を取り扱う作業に従事していた、または従事している労働者に対して、6ヶ月に1度健康診断を実施する義務があります。
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今回紹介した石綿作業主任者の選任や特別教育の実施、作業計画書の作成と掲示、そして定期的な健康診断の実施などは、法令に基づいた基本的な対策です。
これらのポイントをしっかりと押さえ、安全で健康な作業環境を維持しましょう。
安全管理は一度に完了するものではなく、常に見直しと改善が必要です。
石綿作業に関するお悩みや具体的なサポートが必要な場合は、ぜひお気軽にご依頼ください。