【排水分析】環境基本法について
工場や処理場といった事業所からの排水には、環境基本法や水質汚濁防止法など、水に関する多くの法律や基準が適用されます。
※水質汚濁防止法についてはこちらのブログを参考にしてください
その基準を守らないと、健康被害が発生するなど大きな社会問題となることもあります。
そこで今回は、排水に関連した法律である環境基本法の概要と基準、測定記録についてご紹介したいと思います。
環境基本法について
環境基本法とは、国の環境保全政策の方針などを定めた基本的な法律になります。
この法律には環境保全の目標値というものがあり
- 水質
- 大気
- 土壌
など各分野に環境基準という基準値が定められています。
環境基準とは
環境基準とは良好な自然環境の状態を保つために維持することが望ましい基準のことを言います。
※排水基準(物質ごとに定められた排出水の汚染状態の許容限度)とは別のものになります。
この環境基準を達成するために、環境基本法のもと様々な分野の実施法(水質汚濁防止法、大気汚染防止法など)があり、事業所などが実施すべき事項、排水基準などはそれらの法律の中で定められています。
測定記録について
排水分析は水質汚濁法第14条、水質汚濁防止法施行規則第9条にもとづき、排水の汚染状態を測定し、記録することが必要となります。
測定頻度は年1回以上、記録は3年間保存することとされています。
また、国で定める基準に加えて、地方条例でより厳しい上乗せ基準が設けられている場合があり、この場合にはより厳しい方の基準が適用されます。
最後に
今回のブログでは、排水分析関連法律の環境基本法の概要と基準、測定記録についてご紹介しました。
環境基本法についてご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!