【地下水分析の制度・法令】水質汚濁防止法と土壌汚染対策法について
地下水は、飲料水や工業用水などに使用されており、私たちの生活に必要不可欠です。
その地下水が汚染されていたり、有害な物質が地下水に漏れ出してしまった場合には甚大な被害が起きてしまいます。
また、一度汚染されてしまった地下水は、浄化を行うのに多くの時間がかかります。
水質汚染を防止するため水質汚濁防止法と土壌汚染対策法により規制、基準が定められています。
そこで今回は、水質汚濁防止法に定められている特定施設、土壌汚染対策法により事業者が行わなければならないことについてご紹介します!
まず、水質汚濁防止法についてご説明します。
水質汚濁防止法について
水質汚濁防止法とは河川、湖、海などの公共用水域や地下水の汚染を防止することで、人々の健康と生活環境を守ることを目的として定められています。
この水質汚濁防止法という法律にもとづき、有害物質(カドミウム、シアン化合物など)を使用する特定事業場は、有害物質を含む水の地下浸透を禁止とされています。
※有害物質の種類については愛知県「有害物質の種類及び一律排水基準」にてご確認ください
有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用する特定施設(公共用水域への排出水の有無を問わず)や有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設)の設置者に対し、地下浸透防止の構造基準や設備及び使用の方法に関する基準の順守義務、定期点検の実施及び結果の記録・保存の義務などの規定が設けられています。
地下浸透防止の構造基準
- 床面を不浸透性材料とし、必要に応じて耐薬品性及び不浸透性材質で被覆する
- 防液堤、側溝、溜枡(ためます)、ステンレスの受け皿またはこれらと同等以上の装置を設置する
地下浸透防止の定期点検項目
- 床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無
- 防液堤等のひび割れ等の異常の有無
- 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無
- 施設本体からの漏えいの有無
都道府県知事などから、特定事業場からの有害物質が地下に浸透し、人の健康に被害が生じるまたはそのおそれがあると認められた場合には、特定事業場の設置者に、期限を定めた上で、地下水の水質浄化を命ずることがあります。
地下水の水質浄化とは
別名、「地下水の水質浄化の措置命令」と呼ばれる命令で、各有害物質ごとに浄化基準が定められ、その基準を達成することが求められます。
次に土壌汚染対策法についてご説明します。
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法とは、有害物質による土壌汚染の状況の把握、汚染の除去などの措置を定めることにより、国民の健康を保護することを目的として定められています。
土壌汚染対策法にもとづき以下の場合、業者は土壌の汚染について調査(環境大臣または都道府県知事の指定を受けた指定調査機関が行うこと)し、都道府県知事などに対して、その結果を報告する義務が生じます。
- 有害物質使用特定施設の使用を廃止する時
- 一定規模以上の土地の形質の変更の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認める時
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める時
この結果、汚染が認められ、なおかつ健康被害が起きるおそれがあると判断されると要措置区域に指定されます。
要措置区域に指定された場合
汚染の除去や地下水のモニタリングなどの措置を実施するよう、都道府県知事から事業者に指示が出されます。
最後に
今回のブログでは、地下水分析制度・の水質汚濁防止法と土壌汚染対策法についてご紹介しました。
地下水の分析・調査についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!