【愛知県の印刷事業者必見】包装用フィルム印刷業務は愛知県条例に該当する?
当社は、愛知県をメインに数多くの作業環境測定を実施させていただいています。
その中でも、印刷工場や塗装工場など有機溶剤を使用する事業所様から次のようなお問い合わせをいただきます。
- 環境ISOの観点から改めて見直す環境に関する規制
- 局所排気装置の排気ガスに関する規制
今回は、食品などの包装用フィルムに印刷を行っている事業所の場合、どのような規制が当てはまるのかご紹介したいと思います!
事業所の例
A社は愛知県内にありますので、規制対象法令は以下の3つになります。
- 大気汚染防止法
- 悪臭防止法
- 愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)
前回は、第1弾として悪臭防止法についてご紹介しました。
※第1弾のブログは「【悪臭分析】包装用フィルム印刷業務は悪臭防止法に該当する?」を参考にしてください。
今回は第2弾として、A社が愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に関係しているのかどうか確認していきましょう!
愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)
この条例には土壌、地下水、排水等々環境問題に関する広範囲にわたる対策が盛り込まれていますが、今回は局所排気装置の排気ガスに関する問い合わせなので、そこの部分を見ますと、ばい煙発生施設に該当することがわかりました。
※参考:愛知県環境局「大気汚染防止一覧」P11
この種の施設は愛知県条例で定めるばい煙有害物質22物質のうち、次の11種類の物質が規制対象になります。
A社で印刷に使用しているインク、溶剤等の安全データシート(SDS)を確認したところトルエン、メチルアルコール(メタノール)、酢酸エチルエステル(酢酸エチル)、メチルエチルケトンを含んでいることがわかりましたので、これら4物質について排気ガス中の濃度の測定を実施することになりました。
実施頻度は年2回以上とされています。
測定記録の保存期間についてはISOの審査機関とも相談して決めるということになりました。
最後に
今回は、食品などの包装用フィルムに印刷を行っている事業所の場合、どのような規制が当てはまるのかご紹介しました。
次回は、A社が大気汚染防止法に関係しているのかどうかご紹介します。
当社では、各種法令に関した測定・分析を行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご依頼ください!