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アスベスト
2023.07.20(木)

【愛知県の建設・解体事業者】石綿(アスベスト)の罰則について

アスベスト 罰則

石綿(アスベスト)の飛散防止への取り組みをより一層推進するために、改正大気汚染防止法が2020(令和2)年6月5日に公布され、原則2021(令和3)年4月1日から順次施行されています。

改正の主な内容は

  • 規制対象の拡大
  • 事前調査結果報告の義務付け(令和4年4月1日から適用)
  • 有資格者による事前調査の義務化(令和5年10月1日着工工事から適用)
  • 作業基準順守徹底のため直接罰創設(石綿則においては従前から規定有)

などです。

この中でも特に「罰則」への関心は高いのではないでしょうか。

そこで今回は、大気汚染防止法で適用される罰則についてご紹介したいと思います。

改正で新設された直接罰

元請業者、自主施工者に加え下請負人も対象となる罰則

  • 除去等の方法義務違反…3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

「届出対象特定工事」について、違法なアスベストの除去作業を行った際は、勧告・命令等の手続きを経ることなく、直接罰が科せられます。

規定違反の場合、罰則の対象となるだけでなく、アスベスト解体工事に関連する補助金申請ができなくなります。

元請業者と自主施工者が対象の罰則

  • 事前調査結果の報告義務違反、虚偽報告違反…30万円以下の罰金

一定規模以上の解体等工事を行う場合、遅くとも着工する前に、事前調査結果を都道府県知事(環境省)と労働基準監督署(厚生労働省)に報告する必要があります。(報告は【石綿事前調査結果報告システム】を利用すれば同時にできるようになっています。)

報告せず、または虚偽の報告をした場合、直接罰が科せられます。

従前からの罰則だが対象が追加になった罰則

元請業者、自主施工者に加え下請負人も対象となる罰則

  • 作業基準適合命令違反…6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(過失の場合は3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

下請負人の作業基準遵守義務等の対象への追加に伴い、請け負った工事を他者に請け負わせる時は作業方法等を説明、指導する必要があります。適切に指導を行わない場合は作業基準適合命令等の対象となります。命令に違反した際は罰則が適用されます。

従前からの罰則

発注者と自主施工業者が対象の罰則

  • 特定粉じん排出等作業実施届出義務違反…3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(緊急に行う必要がある場合は10万円以下の罰金)

「届出対象特定工事」に該当する作業開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届」を都道府県知事に提出する必要があります。提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき科せられます。

  • 計画変更命令違反…6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

特定粉じん排出等作業が作業基準に適合しておらず、計画の変更を命じられた場合、適切な作業への変更を行わなければなりません。命令に違反した場合に科せられます。

発注者、元請業者、自主施工業者、下請負人が対象の罰則

  • 立入検査義務違反…30万円以下の罰金

環境大臣または都道府県知事は、解体等の工事に係る建築物等の状況等の報告を求め立入検査を行ことができます。この際報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した時に科せられます。

最後に

今回のブログでは、アスベストの罰則についてご紹介しました。

当社ではアスベストの調査・分析だけでなく、アフタフォローとしてご相談等にも対応できます。

アスベストに関するご質問があればぜひ当社にお問い合わせください。

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