【愛知県の建設・解体事業者】解体作業に伴うアスベストの規制が強化されます
大気汚染防止法の一部を改正する法律が昨年6月に改正され、今年4月より施行されています。(一部は未施行)
今回の改正は、解体工事に伴うアスベスト飛散を防ぐために規制を強化するものです。
アスベストは古くから建築材料として使用されていましたが、毒性が強く労働者や住民への健康被害が問題になる物質として過去のブログでも取り上げてきました。
これまででも解体工事におけるアスベスト規制は行われてきましたが、今回強化された部分についてご説明させていただきます。
強化が行われた内容について
これまで解体工事においてはアスベスト含有について事前調査を行い、アスベスト無しか、吹付石綿(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)かを調査して「説明」「掲示」「届出」を行うことになっていました。(下表中灰色矢印部分)
今回の改正ではこれに加え新たに「レベル3」として
- その他の石綿含有建材を特定建築材料として規制の対象とすること(ただしレベル1.2に比べて規制内容は軽減されている)
- 事前調査結果の記録の作成・保存、都道府県知事への報告
- アスベストの除去等の措置、特定粉じん作業の記録の作成・保存、発注者への報告等
以上が義務付けられることになります。
さらにアスベスト含有に関する調査を「一定の資格者」が行うと定めています。
法改正の図解
参考:環境省「【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について」
アスベスト含有の解体工事は今後令和10年をピークに増加するものと予想されています。
アスベストの概要、歴史、毒性、測定方法については今後のブログであらためてご説明する予定です。
最後に
今回のブログでは、アスベストの規制が強化された内容についてご紹介しました。
当社ではアスベストの採取・分析調査を行っていますが、施行後は、上記調査にも対応できるよう、すでに準備を行っています。
アスベストに関するご質問があればぜひ当社にお問い合わせください。