【石綿障害予防規則改正】石綿調査時に必要な資格について
2021年(令和3年)4月より、アスベストの規制が強化されています。
※詳しい規制内容についてはこちらのブログを参考にしてください
強化されたことにより、元請け業者は除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては、措置が正しく実施されているかについて「知識を有するもの」に目視で確認させる必要があります。
工作物の場合は石綿作業主任者に、建築物の場合は、調査者等事前調査の知識を有する者または石綿作業主任者が行うこととされています。
そこで今回は、石綿作業主任者とはどのような資格なのかご紹介したいと思います!
石綿作業主任者について
石綿作業主任者は、労働安全衛生法により定められた国家資格のひとつです。
石綿を製造または、取り扱う作業の主任者で事業所により選任され、作業現場での石綿による身体的な被害防止の指揮・監督・管理を行う者とされており、主に石綿を取り扱う現場(除去、サンプリング)などで使用します。
この資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
最後に
今回のブログでは、石綿作業主任者とはどのような資格なのかご紹介しました。
当社では石綿の調査を行っています。
石綿に関するご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。