【令和3年4月より施行】アスベストの規制強化された内容のまとめ
大気汚染防止法の一部を改正する法律が2019年6月に公布され、2021年4月よりアスベストの規制が強化されました。
解体等工事を行う事業者の方は、今までより規制が厳しくなるため注意が必要です。
そこで今回は、新たに規制・強化された中で、重要なポイントを4つにまとめてわかりやすくご紹介したいと思います!
ポイント1 規制対象建材の拡大
今まで規制対象であった石綿含有建材は
- レベル1 吹付け石綿
- レベル2 石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材
でしたが、石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例により、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大されることになりました。
しかし、新たに規制対象となるレベル3 石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る工事についてはレベル1、2に比べ、規制が緩く作業実施の届出の対象から除外されます。
また、石綿含有仕上塗材の除去作業に、 新しく独自の作業基準が設けられます。
ポイント2 罰則の強化・対象拡大
作業場で、隔離といった対策を行わずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合、直接罰(3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用され、下請負人も罰則等の対象となります。
都道府県等による立入検査の対象として、下請負人、営業所、事務所等その他の事業場も加わります。
ポイント3 事前調査の信頼性の確保
書面調査や、目視調査及び分析調査といった事前調査の方法が法定化されます。
- 2023年(令和5年)10月より「建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施
- 2022年(令和4年)4月より、一定規模以上の建築物等は、石綿含有建材の有無関係なく、元請事業者または自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告すること
- 事前調査に関する記録を作成し、解体等の工事を終了してから3年間保存すること
以上が義務付けられます。
ポイント4 作業記録の作成・保存
- 「石綿作業主任者、事前調査に必要な知見を有する者」により除去作業等に取り残しがないかの確認
- 作業記録の作成
- 解体等の工事を終了してから3年間保存すること
- 作業結果を発注者へ報告すること
以上が義務付けられます。
最後に
今回のブログでは、新たに規制・強化された中で、重要なポイント4つについてご紹介しました。
大まかなポイントは以上になりますが、一部の改正については令和4年、5年とまだ先に施行されるものもあります。
分析や調査に関してご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。