【浴槽水分析】浴槽水の水質基準の改正について
公衆浴場や、旅館などの風呂で使用する水については、厚生労働省から「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が出されており、指針にもとづいて、各地自治体が条例を定め、管理者などに指導を行っております。
※詳しい浴槽の衛生管理についてはこちらのブログを参考にしてください
この浴槽水の水質検査項目について、令和元年9月より一部変更されています。
※参考:厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」
そこで今回は、浴槽水の水質検査の変更点についてご紹介したいと思います。
浴槽水の検査項目変更について
公衆浴場法第三条2項で衛生等に関する措置の基準を都道府県が条例で定めることになっていて、その指針として「公衆浴場における衛生等管理要領等について」という通知が厚生労働省から出されています。
令和元年9月に出された通知の中で、それまでの「過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること」から「有機物(全有機炭素(TOC)の量)は3mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること」とされました。
また、原湯等の「大腸菌群」が「大腸菌」に改められました。
この過マンガン酸カリウム消費量→有機物(全有機炭素(TOC)の量)及び「大腸菌群」→「大腸菌」の変更は、飲み水の基準(水道水質基準)ではすでに平成15年に行われています。
少しややこしいのですが、浴槽水では有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量と従前の測定方法も併記されています。
これは塩素消毒剤の一部に有機物を含むものがあるため、汚染が無くても全有機炭素(TOC)が高くなってしまう場合があるからです。
さらに「原湯」は大腸菌に改められましたが、「浴槽水」の基準は大腸菌群(下水の検定方法による)のままになっていることです。
ひとくちに大腸菌といってもいろいろな分析方法があります。
※大腸菌の分析方法についてはこちらのブログを参考にしてください
当社では飲料水や浴槽水、プール水の水質分析を行っていますが対象となる水によって分析方法が異なるものがあります。
ご依頼の際はどのような水かを教えていただければ、適切な分析方法をお示しいたします。
最後に
今回のブログでは、浴槽水の水質基準の改正についてご紹介しました。
浴槽水の分析についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!