【化学物質管理】化学物質の分類、違いについて
突然ですが、「第一種指定化学物質」と「第一種特定化学物質」の違い、わかりますか?
「特定化学物質第2類」と「第二種特定化学物質」はどうでしょうか?
化学物質管理者の方、ISO14000の担当の方でも迷われた経験があるかもしれません。
一見同じようで非常に紛らわしいのですが、整理してみるとその違いが理解しやすくなります。
そこで今回は、化学物質の分類・その違いについてご紹介していきたいと思います!
第一種指定化学物質と第一種特定化学物質
これは化管法と化審法の違いです。
「第一種指定化学物質」は化管法(PRTR法、化学物質管理促進法)で事業者が排出量を届け出たり国が事業所以外からの排出量の推計を行うと定められている物質です。
「第一種特定化学物質」とは化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)において難分解性、高蓄積性及び長期毒性等を有する化学物質として製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限等が規定されている物質です。
つまり、指定物質は排出量、特定物質は審査や規制を目的として定められている物質ということです。
第二種特定化学物質と特定化学物質第2類
「第二種特定化学物質」は、上記の「第一種特定化学物質」と同様、化審法で規定されており第一種に準ずる物質です。
「特定化学物質第2類」は、労働安全衛生法・特定化学物質等障害予防規則(特化則)の用語で、健康障害を引き起こす可能性が高い物質を特定化学物質とし、第2類以外にも第1類、第3類があります。
第2類はがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類物質に該当しないものとされています。
「特定化学物質第2類」は、さらに「特定第2類物質」、「特別有機溶剤等」、「オーラミン等」、「管理第2類物質」に分類されています。
また、第1類と第2類のうち特別管理物質に指定されているがん原性物質またはその疑いのある物質もあります。
複雑ですね。
化審法は化学物質による環境汚染を防止するため、特化則は労働者の健康を守るためであることを覚えておくと理解しやすいと思います。
毒物・劇物と毒薬・劇薬
「毒物・劇物」は毒物及び劇物取締法(毒劇法)の用語で、「毒薬・劇薬」は薬事法の用語です。
同じ毒性・劇性をもつ物質ですが、医薬品・医薬部外品かそれ以外かによって区別されています。
薬事法で規制されている医薬品・医薬部外品は毒薬・劇薬となります。
第一種指定化学物質と第一種指定物質
すでに述べていますが、「第一種指定化学物質」は化管法(PRTR法、化学物質管理促進法)で排出量に関して規制されている物質です。
「第一種指定物質」は「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」で規定される物質で化学兵器の原料になる物質です。
最後に
今回は、化学物質の分類・その違いについてご紹介しました。
当社では、化学物質のリスクアセスメントや環境測定を実施しています。
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