【局所排気装置】制御風速について
有機溶剤、特定化学物質、粉じん、鉛、石綿を取り扱う事業者は、それらの有害物が拡散せず、長時間作業者にばく露しないように発生箇所に局所排気装置を取り付けて、対策する必要があります。
そこで今回は、局所排気装置の制御風速についてご紹介します。
局所排気装置について
局所排気装置とは、有害物を排気し(吸引し)、有害物の拡散を抑制する装置です。
厚生労働省では、有機溶剤中毒予防規則(有規則)、特定化学物質予防規則(特化測)などにより構造要件と性能要件が定められており、この両方の要件を満たすものが、法的に局所排気装置とされています。
制御風速について
制御風速とは、局所排気装置を稼働させた時、有害物の飛散を防ぐために必要な風速のことをいいます。
局所排気装置は有害物の拡散を抑えるため、必要な風速が有機溶剤中毒予防規則や鉛中毒予防規則等により、定められており、物質や局所排気装置の形状ごとにそれぞれ数値が異なります。
有機溶剤の制御風速
有機溶剤の制御風速は、フード(局所排気装置)の形状によって数値が異なります。
特定化学物質の制御風速
特定化学物質の制御風速は、物質の状態によって数値が異なります。
粉じんの制御風速
粉じんの制御風速は、粉じんが発生する作業とフードの形状により数値が異なります。※粉じん測(粉じん障害防止規則)別表第二については、中央労働災害防止協会の安全衛生情報センターをご確認ください
プッシュプル型局所排気装置の制御風速
プッシュプル型局所排気装置は、有機溶剤、特定化学物質、粉じんなど、どの場合でも平均風速が0.2m/s以上必要です。
また、同等の風速を送り込むために、最小風速が平均風速の0.5倍、最大風速が平均風速の1.5倍の中に入っている必要があります。
制御風速の測定方法について
局所排気装置を取り扱う事業者は1年に1回、定期的に局所排気装置の自主点検をする必要があります。
※局所排気装置の定期自主点検についてはこちらのブログを参考にしてください
その項目の一つとして、局所排気装置が必要な制御風速を満たしているか確認する必要があります。
最後に
今回のブログでは、局所排気装置の制御風速についてご紹介しました。
当社では、新規の局所排気装置を設置した際に、制御風速測定を行うことが可能です。
制御風速測定についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合せください。