【排ガス測定】ばい煙の排出規制や大気汚染防止法についてご紹介!
大気汚染防止法は、国民の健康の保護や生活環境を保全することを目的として、昭和43年に制定されました。
工場や事業場から排出、飛散する大気汚染物質に、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、排出者は基準を守る義務があります。
そこで今回は、排ガスについてや基本的な仕組みや法律についてご紹介したいと思います!
※排ガス測定のサービス内容についてはこちらのブログを参考にしてください
ばい煙の排出規制について
ばい煙とは物の燃焼等に伴い発生する、以下のものをいいます。
- 硫黄酸化物、ばいじん(すす、ダスト)
- 有害物質
- カドミウム及びその化合物
- 塩素及び塩化水素
- 弗素、弗化水素及び弗化ケイ素
- 鉛及びその化合物
- 窒素酸化物
大気汚染防止法では、33の項目に分け、一定の規模以上の施設がばい煙発生施設として定められています。
参考:環境省「大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設」
代表的なばい煙発生施設として、ボイラーが挙げられます。
ボイラーの測定対象規模は、大気汚染防止法により伝熱面積が10㎡以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上と定められています。
ただし、伝熱面積が10㎡未満でバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上のボイラーは、小型ボイラーという扱いになり、排出基準値や測定頻度も異なります。
さらに県条例などで、厳しく定められている自治体もあり、上記以外でも測定の対象となる可能性もあります。
大気汚染物質が排出される作業について
硫黄酸化物(SOx)
ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼から発生します。
ばいじん
ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼や電気炉の使用から発生します。
窒素酸化物(NOx)
ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料、合成、分解等から発生します。
測定頻度と項目について
測定の頻度は、大気汚染防止法により
- ばい煙発生施設
- 項目
- 排出ガス量
ごとに定められています。
また、ボイラーのように液体燃料か、ガスの専焼かなどにより測定頻度や項目も変わる施設もあります。
参考:環境省「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」
最後に
今回のブログでは、排ガス測定についてご紹介しました。
排ガス測定のご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!