【排水分析の制度・法令】下水道法について
前回のブログでご紹介した環境基本法、水質汚濁防止法以外にも事業所からの排水に関する制度や法令として水質総量削減制度と下水道法があります。
※水質汚濁防止法についてはこちらのブログを参考にしてください
※水質総量削減制度についてはこちらのブログを参考にしてください
下水道法は、国土交通省に定められており、排水を下水道法に流す事業者は適した対応を行うこととされています。
そこで今回は、下水道法についてご紹介したいと思います!
下水道法について
下水道法とは、排水を下水道に流している事業者に適用される法律となります。
下水道とは排水を終末処理場(一般的に下水処理場と呼ばれる)に導く水路のことで、処理場に入った排水はそこで浄化処理され、河川に放流されます。
しかし、著しく悪質な排水が流入すると、処理場の設備が損傷したり、処理機能が低下したりして放流水の水質の悪化につながります。
そもそも処理場では除去することが困難な物質もあるため、下水道に流す排水にも下水道法による規制があります。
下水道法では排水処理施設を除害施設と呼び、下水道に悪質な排水を流す事業場は、除害施設を設置して下水道に排水する前に排水処理を行うことが義務付けられています。
また、水質基準が業種や規模に関係なく下水道を利用するすべての事業場に適用され、水質汚濁防止法の特定事業場に当てはまる事業場がこの水質基準に違反すると、項目によっては直罰を受ける場合があります。
※特定事業所に当てはまらない施設においても、有害物質は流していけません。
水質の測定頻度(下水道法施行規則第15条)
※測定頻度、基準値は条例により緩和されている場合もあります。
測定でお困りの方へ
どのような水質測定を行えばよいかは、業種、規模などによって異なります。
当社では作業場の事情を勘案し、最適な測定プランをご提案いたします。
最後に
今回のブログでは、排水分析の下水道法についてご紹介しました!
下水道法についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!