【有機溶剤作業主任者必見】有機則(有機溶剤中毒予防規則)について
塗装関係の作業場がある事業者の方ならば、有機溶剤を使用しているかと思います。
特定の有機溶剤を使用する場合、有機則(有機溶剤中毒予防規則)により行わなければならない義務があります。
そこで今回は、有機則の概要と目的について分かりやすくご紹介していきたいと思います。
有機則について
まず、有機則とは略式の名称で、正しくは「有機溶剤中毒予防規則」と言います。
有機則は、労働安全衛生法の中で定められており、有機溶剤による健康被害を防ぐための規則です。
有機則で対象となる有機溶剤は第1種、第2種、第3種の3つに区分されており、全部で44種類あります。
有機溶剤は、塗料の多くに含まれている他の物質を溶かす性質を持つものです。
一般的に揮発性が高く、蒸気となって作業者が呼吸することで体内に吸い込んだり、皮膚から体内に吸収されたりします。
これにより、作業者の健康が害される可能性があります。
有機則の対象となる業務と守るべき義務について
有機則の対象となる業務は、有機溶剤業務です。
この中の1つでも当てはまる場合は、対象となりますのでご注意ください。
参考:厚生労働省「有機溶剤を正しく使いましょう」
塗装業務を行う事業者の義務
- 作業主任者の選任
- 有機溶剤蒸気の発散源対策(局所排気装置の設置など)
- 作業環境測定の実施(第1種、第2種有機溶剤)
- 作業者の健康診断の実施(第3種は特定の場合のみ)
以上4つを行う義務があります。
第1種、第2種有機溶剤を使用しているにも変わらず、作業環境測定を行っていない場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される可能性があるので、注意してください。
有機則の対象なのか調べるためには
使用している塗料が、有機則の対象になるか分からないとお困りの人もいるかもしれません。
その場合は、塗料に添付されているSDS(安全データシート)を確認してみてください。
SDSには適用法令の記載があり、有機則の対象である有機溶剤が含まれる場合は「第2種有機溶剤」といったように、記載されています。
SDSが添付されていない場合は、代理店などの搬入元やメーカーに連絡し、提供してもらいましょう!
最後に
今回のブログでは、有機則についてご紹介しました。
当社は、作業環境測定を行うだけでなく、現場に合った塗料や設備のご提案も行っております。
ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!