【コラム】下水道への排水基準を守らないとどうなるのか?
今年、メッキ工場が基準値を大きく上回るシアンなどが含まれている排水を、適切な処理を行わず下水に流していたとして、下水道法違反の疑いで逮捕というニュースがありました。
この工場は、行政の改善命令に従わなかったため、書類送検という結果になりました。
そこで今回は、シアン化物とは何か?またその基準値についてと下水道法とはどんな法律なのかご紹介したいと思います。
シアンとは何か?
シアン化物とは、シアン化物イオンまたは広義にはシアノ基を含んだ物質で、炭素と窒素が一つずつ結合したものになります。
シアン化物は、シアン化物イオンが外れ(遊離)、水素イオンと結合してシアン化水素になることによって毒性を示します。
水質検査の分析項目の一つでもあります。
※シアン化合物についてはこちらのブログで詳しくご紹介しています
シアンの基準値について
シアン化合物は、水質、土壌、廃棄物、作業環境の濃度基準が定められています。
下水道への水質基準の場合、シアンは「1mg/L以下」とされています。
下水道法について
下水道法とは、排水を下水道に流している事業者に適用される法律です。
下水道法では排水処理施設を除害施設と呼び、下水道に悪質な排水を流す事業場は、除害施設を設置して下水道に排水する前に排水処理を行うことが義務付けられています。
また、水質基準が業種や規模に関係なく下水道を利用するすべての事業場に適用され、水質汚濁防止法の特定事業場に当てはまる事業場がこの水質基準に違反すると、項目によっては直罰を受ける場合があります。
※特定事業所に当てはまらない施設においても、有害物質は流していけません。
最後に
いかがだったでしょうか?
今回のブログでは、シアンとは何か?またその基準値についてご紹介しました。
当社では、シアン化物や六価クロム等の水質検査を承っています。
ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。