【プール水の水質検査】遊泳用・学校用のプール水の法律と水質基準について
遊泳用プールや学校用プールはそれぞれに定められた基準に従い、検査・分析を行う必要があります。
そこで今回は、プールの水質管理の観点から、遊泳用プール水と学校用プール水のそれぞれの法律と基準についてご紹介します。
利用者の安全を第一に、今一度復習いただける内容となっていますので、管理者の方々はぜひ、ご確認ください。
1.遊泳用プールについて
不特定多数の人が使用する遊泳用プールは、厚生労働省が定めた遊泳用プールの衛生基準に従って衛生管理を行う必要があります。
対象施設は、学校のプール以外全てのプールが分析対象となります。
遊泳用プールの衛生基準について
遊泳用プールの衛生基準とは、水質基準、施設基準、維持管理基準の技術的な助言を定めたものになります。
この基準にもとづいて、地方自治体が条例を定め、プール管理者などの指導を行っています。
このうち水質の分析項目と検査回数については、
- 遊離残留塩素…毎日3回以上
- pH、濁度、有機物、大腸菌、一般細菌…月1回以上
- 総トリハロメタン…年1回以上
検査を行うこととされています。
※採暖槽(ホットバス)、気泡浴槽(ジャグジー)などがある場合はレジオネラ属菌の検査を年1回以上行うこととされています。
2.学校用プールについて
学校のプールは、文部科学省が制定した学校保健衛生法という法律にもとづいて策定された、学校環境衛生基準に従って衛生管理を行う必要があります。
定期検査について
- 遊離残留塩素、pH、大腸菌、一般細菌、有機物、濁度…使用日30日以内ごとに1回
- 総トリハロメタン…使用時期に1回以上
検査を行うこととされています。
また、定期検査に加えて授業日に、遊離残留塩素をプールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上、pHをプール使用前に1回測定し、透明度は常に留意することとされています。
プールで起こる病気について
プールで起こる病気としては、「プール熱」と言われる咽頭結膜熱、「はやり目」と言われる流行性結膜炎などがあります。
これらの病気は、プールに入る人によって持ち込まれた細菌やウイルスが、プール水を介して感染することによって起こります。
このような病気を防ぐためにも、プール水には常に十分な消毒がされていることが必要です。
最後に
今回のブログでは、プール水の水質検査についてご紹介しました!
プール水の水質検査についてご相談などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!