【コラム】環境関連の各種登録にはどんな種類があるのか?
当社ではお客様からご依頼を頂き、排水や作業環境といった各種の調査や測定を行っています。
これらのほとんどは法律に基づいて国や県への登録を行って、認められた上で業務を行っています。
そこで今回は、環境関連の登録として代表的な「環境計量証明事業所」「作業環境測定機関」「登録建築物飲料水水質検査事業者」「土壌汚染指定調査機関」「臭気指数判定」の要件と登録内容についてご紹介したいと思います。
官公庁への環境関連の各種登録について
1.環境計量証明事業所
この登録は、生業として計量を行うことができるものになります。
環境計量証明事業所の登録の内容は以下の通りです。
2.作業環境測定機関
この登録は、本来事業者が行うべき作業環境測定を代わって行うことができるものになります。
作業環境測定機関の登録の内容は以下の通りです。
3.登録建築物飲料水水質検査事業者
これは、建築物飲料水水質検査事業者と名乗っても良いとされる登録になります。
登録建築物飲料水水質検査事業者の登録の内容は以下の通りです。
4.土壌汚染指定調査機関
これは、土壌汚染対策法による「法定調査」を行うことができる登録になります。
土壌汚染指定調査機関の登録の内容は以下の通りです。
5.臭気指数判定
これは、臭気指数の測定を行うことができる登録になります。
臭気指数判定の登録の内容は以下の通りです。
業務の登録ではないですが、当社はISO14001の登録もしています。
こちらはおなじみの方も多いのではないでしょうか。
ISO14001登録
ISO14001登録の内容は以下の通りです。
※ISO14001についてはこちらのブログを参考にしてください
例として、新たに計量証明事業所を立ち上げる際には、
- 資格者、設備、機器を用意して、指定の登録申請書を県の担当部署に提出
- 立入審査
- 修正または認可
- 事業規程提出して業務開始
という手順になります。
それから、手数料と登録免許税の納付も必要となります。
そのほかの分析関係の登録では、
- 食品衛生法にの検査命令に基づく検査を行う登録検査機関
- 水道事業者の委託を受けて水道水の検査を行う水道水質検査機関
- ダイオキシンの分析を行うことができる特定計量証明事業所
などがあります。
最後に
今回のブログでは、官公庁への環境関連の各種登録についてご紹介しました。
当社では上記業務以外でも行えるものや、提携先をご紹介することもできます。
ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!