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2021.01.06(水)

【セミナー紹介】特別管理産業廃棄物管理責任者講習会について

特別管理産業廃棄物管理責任者について

先日、当社の分析課の社員が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」に参加してきました。

そこで今回は、特別管理産業廃棄物管理責任者とは何か、実際の講習会の様子についてご紹介をしたいと思います!

まず、特別管理産業廃棄物管理責任者についてご説明します。

特別管理産業廃棄物管理責任者について

私たちの生活および事業活動によって排出されるごみなどの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって細かく定められています。

この法律により、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等の人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物というものに分類されます。

そして、特別管理産業廃棄物が生じる事業場では、廃棄物の処理を適切に行うために管理責任者を置くことが義務付けられています。

この管理責任者が特別管理産業廃棄物管理責任者となります。

特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任は各事業者に任されていますが、環境省令で定める資格に該当する者でなければ就くことができません。

資格取得に必要な案件については、下記のリンクにある公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のHPに記載されています。

引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「産廃知識 特別管理産業廃棄物管理責任者

産廃管理責任者 感染性あり資格 産廃管理責任者 感染性なし資格

表を見ると、医師などの有資格者や医学系の大学、高専卒以外は2年以上の実務経験が定められており、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くためにかなりの労力が必要となってしまいますが、表中の最後に「同等以上の知識を有すると認められるもの」という項目があります。

これは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習を受講し、修了試験に合格することにより「同等以上の知識を有する」と認められます。

今回はこの「同等以上の知識を有すると認められるもの」に該当する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」に参加してきました。

次に、実際の講習会の様子についてご説明していきます。

実際の講習会の様子について

今回は、実際に講習を受けた社員Yさんから聞き、実際の様子をご説明していきます。

講習会では、「行政概論」と「特別管理産業廃棄物の処理と管理」の2つの科目について座学を行い、その後試験という流れとなっています。

以前までは講習会開催会場で座学と試験を行っていたようですが、昨今のコロナの影響もあり、テキストを事前に送付し、PCでのオンライン講座を用いた座学となり、試験のみ会場で行いました。

オンライン講座は、講習会申請時に作成されるアカウントを使用して、専用のHP上で閲覧が可能です。

内容はテキストに沿ったものとなっており、注意するポイントや試験に出るポイントが解説されています。

そして、オンライン講座は何度でも閲覧が可能となっており、気になる部分を繰り返し確認できます。

座学の次の試験ですが、試験は予定通り申請時に決められている会場で行います。

この際、体温の確認やアルコール消毒の徹底、受講者同士の間隔の確保など、感染症対策がしっかりと行われていました。

試験内容は、「廃棄物はどのようなものか」という基本的なものから、「産業廃棄物の保管や処理に関する基準」といった実際に注意すべき事項があり、〇×方式と四者択一方式の全20問のマークシート方式で出題されます。

合格基準は満点の70%となっていますが、座学にて試験出題範囲全てを解説しているうえ、再終了試験も受けることができます。

講習会で行う座学では、試験で出題される内容だけでなく、特別管理産業廃棄物管理責任者として役割を担う際に行うことや気を付けることも重要事項として解説があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格がない人には資格取得の講習会として、資格はあるけど何をすればいいか分らないという人には、社外研修として参加してみると良いと思います。

最後に

今回のブログでは、特別管理産業廃棄物管理責任者とは何か、実際の講習会の様子についてご紹介しました。

以前は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により特別管理産業廃棄物管理責任者について設置状況を「報告」する義務がありましたが、今では廃止されています。

しかし、初めに書いたとおり設置義務はあるので注意が必要です。

また、個別に条例を定め届出を義務付ける自治体もありますので、念のため事業所のある自治体が、報告や届出義務を定めていないか確認することをお勧めします。

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