【溶剤系塗料を使用している事業者必見】特化則について
塗装関係の作業場がある事業者の方ならば、特化則という規則を耳にしたことがあるかもしれません。
それでは、特化則とは一体何なのかご存知でしょうか?
言葉は耳にしたことがあるけど、内容まではよくわからないという方もいるかと思います。
今回のブログでは、特化則とはどんな法律なのか分かりやすくご紹介致します!
特化則を理解している方も、今一度復習いただける内容となっていますので、ぜひご確認ください。
特化則について
特化則とは略式の名称で、正しくは「特定化学物質障害予防規則」と言います。
これは労働安全衛生法の1つで、正しく取り扱わないと健康障害を引き起こす可能性のある特定化学物質を使う作業者の健康と安全を守るための規則と覚えておきましょう。
特化則では、事業者が守るべき項目として、作業者が特定化学物質を体内に取り入れないよう作業方法や設備について定められています。
特定化学物質とされているのは、以下の表にある73種類です。
※特定化学物質についての詳しい説明はこちらのブログでご紹介しています。ご参考にしてください。
特に第1類と第2類に分類されている物質は発がん性が高い物質であり、塗料によく使われているエチルベンゼンもこれに分類されます。
該当する物質を使用している場合は、作業環境測定を行う必要があります。
特定化学物質を安全に使用するためには
まず、塗料にエチルベンゼンなどの特定化学物質が含まれているかどうかを確認することが必要です。
塗料に添付されているSDS(安全データシート)を確認すれば、特定化学物質の含有ウムと含有率が記載されています。
※SDSが添付されていない場合は、代理店などの搬入元やメーカーに連絡し、提供してもらいましょう!
塗料が特化則の対象となる場合
事業者は以下の対策を取らなければなりません。
- 作業者に作業場の環境にあったマスクを着用させる
- 特定化学物質作業主任者の選任
- 作業環境測定の実施
- 作業者の健康診断の実施
その他には、局所排気装置を設置するなどが義務付けられています。
特化則では作業者が健康を損なわれないよう、安全な職場づくりが求められていると言えるでしょう。
また、健康被害の恐れがある特定化学物質を含む溶剤型塗料ではなく、環境配慮型塗料を使用するという選択もあります。
最後に
今回のブログでは、特化則についてご紹介しました。
当社では、作業環境測定だけでなく、環境配慮型塗料のご提案も行っております。
ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください!