【騒音測定】は義務なのか?測定を行う理由と対象作業場について
作業環境測定のひとつとして騒音測定があります。
騒音測定は、労働安全衛生法第65条により指定作業場において定期的な測定が義務づけられており、著しい騒音が発生する作業場などは騒音測定を行うことが定められています。
また、その結果にもとづいて、各事業所に合った防止方法や低減対策を行うことが決められています。
そこで今回は、作業環境測定の騒音測定を行う理由と測定対象となる作業場についてご紹介したいと思います。
まず、最初に騒音についてご説明します。
騒音について
騒音とは、一般に不快で好ましくない音のことを言います。
激しい騒音により騒音性難聴という病気になるなど、健康被害が起きることがあります。
健康被害を起こさないためにも、各事業所に合った騒音発生防止方法や騒音低減対策を行うことが重要になります。
次に騒音測定義務のある作業場についてご説明します。
騒音作業場について
下記の表が、労働安全衛生規則第588条により定められている「著しい騒音を発する作業場」になります。
これら作業場は、労働安全衛生規則第590条により6ヶ月以内ごとに1回、定期的に騒音測定が義務付けられています。
また、上記の作業場以外にも
- インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場
- ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場
- 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場
など、大きな騒音を出す可能性が高い作業場として「騒音障害防止のためのガイドライン」に示されています。
※制定されている作業場は多くあるため、詳しくは、「騒音障害防止のためのガイドライン」10ページをご確認ください。
上記に制定されている作業場は騒音の大きさが85dB以上になる可能性があるため、6ヶ月以内ごとに1回、定期的な騒音測定を行うこととされています。
最後に
今回のブログでは、作業環境測定の騒音測定についてご紹介しました!
作業環境測定の騒音測定についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!