【作業環境測定】特定化学物質について
作業環境測定の項目の1つとして、特定化学物質があります。
これは、特定化学物質障害予防規則により指定されており、作業環境測定を行う必要があります。
そこで今回は、特定化学物質の解説と、測定方法について、ご紹介していきたいと思います。
特定化学物質について
特定化学物質とは、特定化学物質障害予防規則により指定されている化学物質です。
特定化学物質と一言でいっても様々な種類があり、3つに分類分けされます。
特定化学物質一覧
第1類物質
ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康障害を生じる恐れがあるものが該当します。
第1類物質はあらがじめ厚生労働大臣に許可を受けなければ製造・取り扱いをすることができません。
第2類物質
ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に入っていないものが該当します。
第2類物質ではさらに特定第2類物質・特別有機溶剤等・オーラミン等・管理第2類物質この4つに分類されております。
特別有機溶剤については、有機溶剤中毒防止規則に準じた措置が義務づけられています。
※有機溶剤中毒予防規則とは、有機溶剤の吸入や接触による健康被害を防止するために取り扱い方法などを規制した法律です。
第3類物質
大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質が該当します。
特定化学物質の中で、作業環境測定が義務づけられているのは第1類物質と第2類物質になります。
さらに、第1類物質と第2類物質のうち、ガン原生物質またはその疑いのある物質については特別管理物質とされ、作業環境測定結果を30年間保存しなければなりません。
測定対象は特定化学物質を扱っているまたは、製造している事業者となっています。
例として
- 建築業
- 塗装工場
- 印刷工場
- 金属製品製造業
などの多くの事業者で対象物質を扱っているケースがあります。
次に、特定化学物質障害予防規則についてご説明します。
特定化学物質障害予防規則について
特定化学物質障害予防規則とは、労働安全衛生法のもと、労働者が特定化学物質による健康障害を受けることを予防するために作られた規則のことです。
特定化学物質障害予防規則は全部で第53条まであります。
具体的例として
- 発散抑制措置を行うこと(第1類物質、第2類物質)
- 漏えいの防止措置を行うこと(第3類物質など)
- 作業主任者の選任を行うこと(第1類物質、第2類物質、第3類物質)
- 作業環境測定を実施すること(第1類物質、第2類物質)
- 特殊健康診断を実施すること(第1類物質、第2類物質)
- 作業記録の保管を行うこと(第1類物質、第2類物質)
などがあります。
参照:厚生労働省「特定化学物質障害予防規則」
次に、測定方法についてご説明します。
測定方法について
作業環境測定の特定化学物質採取方法は、各物質により異なり、主に4つの方法があります。
- 直接捕集法
- 液体捕集法
- 個体捕集法
- ろ過捕集法
さらに、分析方法は物質により
- 吸光光度法
- ガスクロマトグラフ法
- 原子吸光法
- 高速液体クロマトグラフ法
があります。
参照:安全衛生情報センター「作業環境測定基準別表1」
事前にSDS(安全データシート)などを元に測定対象物質を選定したのち、適切な方法での測定をさせていただきます。
最後に
今回のブログでは、作業環境測定測定の特定化学物質規や特定化学物質障害予防則についてご紹介しました!
また、YouTubeにて「なぜ作業環境測定を行わないといけないのか」ご紹介している動画もありますので、ぜひご覧ください。
作業環境測定の特定化学物質や特定化学物質障害予防則についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合せください。